規約
徳島二胡協会規約
第1章総則
【名称】
第1条 本会は、徳島二胡協会と称する。
【事務局】
第2条 本会は、事務局を次のところに定める。
徳島市庄町1丁目63番地 徳島二胡協会事務局
第2章目的及び事業
【目的】
第3条 本会は二胡音楽の普及、発展を願い、会員相互のヒューマンネットワークと、精神文化の向上を目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次のような事業を行う。
- 二胡に関する演奏会、研究会及び発表会の開催。
- 会員主催による演奏会等の後援。
- 会員相互の親睦及び、外部団体との交流を図る。
- 会員名簿の作成。
- 機関誌の発行。
- 二胡音楽のPR活動
- ホームページの作成及び更新。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章会員
【会員の資格】
第5条 本会の会員は原則として、徳島県内に在住する、二胡の専門家並びに、一般愛好家を対象とするが、役員の推薦がある場合はこの限りではない。
【入会】
第6条 本会の会員になろうとする時は、書面をもって申し込み、別に定める会費を納入するものとする。
【会費】
第7条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
年額1,000円とする(設立時現在)
【退会】
第8条 会員が退会しようとする時は、書面をもって届け出するものとする。
また、会費を1年以上滞納したものは、退会したものとみなす。
【除名】
第9条 会員が次の各号に該当するときは、運営委員会の決議を経てこれを除名することができる。
- 他者の権利を阻害する行為等、法的、社会的に認めがたい行為をした時。
- 本会の事業を故意に阻害し、本会の名誉を棄損する行為があった時。
- 前項の場合において、被除名者は運営委員会に出席し弁明することができる。
【会員の権利】
第10条
- 会員は、総会における議決権を有し、この議決権は他の会員に委任
して行使することができる。 - 会員は本会が主催する事業に優先的に参加することができる。
第4章役員
【役員及び役員の数】
第11条 本会には、次の役員を置くものとする。
会長 1名、副会長 2名、事務局長 1名
会計 1名、会計監査 1名、理事 数名、音楽顧問 数名
【職務】
第12条
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 会長は総会及び運営委員会を招集して、その議長を指名する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
- 事務局長は、会務を執行する。
- 会計は本会の運営に伴う経済収支に関する職務を行う
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 理事は運営委員会に積極的に参加する。
- 音楽顧問は音楽に関する指導、アドバイスを行う。
【役員の選任及び任期】
第13条
- 役員は総会において会員の中から選出する。
- 役員の任期は三年とする、但し再選は妨げない。
- 役員の任期中に欠員が生じたときには、他の役員が代行する。
第5章会議
【会議の種類】
第14条 本会議は、総会及び運営委員会とする。
【総会】
第15条
- 総会は通常総会と、運営委員会とする。
- 通常総会は毎会計年度終了後2か月以内に開催する。
- 臨時総会は運営委員会が必要と認めた時に開催することができるものとする。
【総会の招集】
第16条 会長は、総会を招集するときは、総会の20日前までに、日時、場所及び会議の目的を会員に通知しなければならない。
【総会の付議事項】
第17条 総会に付議する事項は、本規約において定めるものの他、次のとおりとする。
- 役員の選出
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 規約の変更
- 会費に関する事項
- 第15条の3項の規定により会議の目的とされた事項
- その他必要な事項
【決議方法】
第18条
- 総会は、会員の5分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 総会の決議は、出席会員の議決権の過半数もっておこなうものとする。但し議決権は本人を含めて2名以内とする。
- 議決権の行使を委任した会員は、本条の適用については出席したものとみなす。
- 前各項における会員とは、総会開催日の30日前現在名簿に記載され、かっ会費を納入しているものをいう。
【運営委員会】
第19条
- 本会の運営に関する重要事項は、運営委員会で決定する。
- 運営委員は役員及び、役員が必要と認めた会員によって構成される。
- 運営委員会は、原則として年2回以上開催するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、会長は、必要と認めた時、運営委員会を開催することができる。
第6章会計
【経費】
第20条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てるものとする。
【会計】
第21条 本会の会計は会員によって選出された会計が行うものとする。
【予算及び決算】
第22条 本会の収支予算は、当該年度開始前に運営委員において作成し、総会の議決を得て定め、収支決算は、年度終了後2カ月以内に監査を経て総会の承認を得なければならない。
【会計年度】
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第7章雑則
【付則】
- 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この規約の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この規約は、2011年3月1日から施行する。